TOWN CREATION

「住まいづくり〜街づくり」
豊かな暮らしと街を考える総合コンサルタント

土地区画整理事業

昨今では市街地での土地区画整理事業は少なくなりましたが、先の阪神淡路大震災、東日本大震災で被害を受けたエリアにおいては新たに区画を整理して街づくりをしていく同手法が用いられています。

現行の「土地区画整理法」については1954年(昭和29年)に公布されたものですが、古くは大火災時の街の復旧等に用いられてきました。今でも区画の大きな邸宅街としての街並みを残す、田園調布、成城、上北沢、といった街は大正時代から昭和初期に同様の手法により分譲宅地を整備したものです。

土地区画整理事業は、土地の区画を整え、宅地の利用の増進、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善する事業です。

公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度です。(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)

事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。
地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られる効果があります。

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