TOWN CREATION

「住まいづくり〜街づくり」
豊かな暮らしと街を考える総合コンサルタント

マンション建替え・敷地売却コンサルティング

高度成長期から大量にストックされてきたマンションが、
これから軒並み再生を必要とする時期にきています。
建替えや敷地売却についてはプロのコンサルタントにご相談ください。

大事に修繕を続け、長く建物を使うことは社会的に重要なことですが、単なる物理的な寿命を迎えるだけでなく、使い辛く時代に合わなくなり、社会的寿命を迎える建物も多く存在します。

高経年マンションの再生(改修・建替え・敷地売却)は、早い時期からの検討が大切です。

現在のマンションストック総数は約675万戸(R2年末時点)、そのうち旧耐震基準に基づき建設されたものは、現在約103万戸もあります。

しかし、マンション建替えの実績は累計で254件(R2年4月時点)、約2万戸程度と言われています。マンション建替え法(マンション建替え等の円滑化に関する法律)が施行されて18年間でこのペースであり、仮に旧耐震基準のマンションを全て建替えるのに膨大な期間がかかります。

そして、凡そ10年後の令和12年には、築40年を超える分譲マンションのストックは約232万戸となり、改修や建替えが進まないマンショストックの増大は大きな社会問題になる事が懸念されています。

全国のマンションストック戸数(国土交通省のHP)

築後30年超の分譲マンション数(国土交通省のHP)

マンション建替え件数(国土交通省のHP)

生命・身体の安全の観点から、構造耐力が不足 (耐震性の不足等) している老朽化マンションの改修(リノベーション等を含む)、建替え、などが喫緊の課題となっています。

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「マンション建替え円滑化法」)」が改正され、耐震不足のマンションでは、4/5以上の決議で区分所有関係を解消し敷地を売却することができる手法(敷地売却制度)が加わるなど、個々のマンションに適した手法を提案していく事が必要であり、建替えを含む再生のコンサルタント、アドバイザーの役割は重要になってきました。マンションの建物は千差万別でありそれぞれに適した手法、応用を行うことが大切です。また、コミュニティーも千差万別です。 合理性のある再生計画は勿論重要ですが、合意形成を行う上では、区分所有者の一人ひとりの事情や考えを何よりも大切にしなければなりません。

マンション再生の手法と応用

建替えの手法は多様です。当社では小規模なマンションから大型の団地まで、様々な基礎的な手法はもちろん、そのマンションに適した応用手法のご提案も行っています。

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マンション建替えの手法

マンション建替えには、以下の方法があります。

  1. 区分所有法の建替え決議をし、マンション建替え円滑化法を活用しない場合
  2. A.区分所有法の建替え決議をし、マンション建替え円滑化法を活用しない場合
    B.マンション建替え円滑化法を活用する場合
  3. その他、全員合意若しくは建替え決議後、媒体となる団体を設立して進めるなど。

建替え手法の特徴

手法・方法 特徴
1.区分所有者全員の
合意で行う場合
区分所有者の全員合意による建替え。自主建替え、等価交換方式などがある。
2.区分所有法の建替え
決議を行う場合
区分所有者及び議決権の4/5以上の多数決で建替え決議
  A.マンション建替え
円滑化法を利用しない場合
デベロッパーなど事業者が事業を進める等価交換方式が主流。建替え実施計画は建替え参加者の全員合意で行う。
  B.マンション建替え
円滑化法を利用する場合
区分所有法に基づく建替え決議後、同法に基づく法人格を有するマンション建替組合を設立し権利変換手続きを行う。
3.その他 ・円滑化法によらない中間法人を設立して実施する。
 (SPC、LLC、LLPなど)
・民事信託方式
・市街地再開発事業として行う など

※更に、4/5以上の決議で、区分所有権を解消し、マンション敷地を売却することが可能になる手法が平成26年の建替え法の改正で可能になりました。
当社では、このマンション敷地売却(区分所有関係の解消)について、先駆けて研究を行っており、複数の管理組合より相談を受けています。

国土交通省:マンションの建替えの円滑化等に関する法律の改正について

マンション敷地売却制度(区分所有関係の解消制度)

我が国のマンションのストックのうち旧耐震基準により建設されたもの(約104万戸)の多くが耐震性不足と考えられ、耐震性不足のマンションの耐震化の促進が大きな課題となっています。また、建替えが成功した事例の殆どが容積の余剰(建替えると床面積が増える)があり、デベロッパー等の協力を得て経済的に有利に進められるものです。一旦区分所有関係を解消し敷地を売却できる制度を作ることにより、これまで合意が得にくかったマンション管理組合においても選択肢が広がることになります。

敷地売却制度と容積率の緩和について

  1. 耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者等の4/5以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行う決議ができることとなる。
  2. 決議されたマンション(敷地)を買い受けようとする者は、決議前に、当該マンションに係る買受計画を作成し、都道府県知事等の認定を受けることができ、決議で定める買受人は、この認定を受けた者でなければならない。
  3. 決議合意者は、決議合意者等の3/4以上の同意で、都道府県知事等の認可を受けてマンション及びその敷地の売却を行う組合(敷地売却組合)を設立できることとなる。
  4. 組合は、決議に反対した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すことを請求できる(売渡請求)。
  5. 都道府県知事等の認可を受けた分配金取得計画で定める権利消滅期日に、マンション及びその敷地利用権は組合に帰属し、当該マンション及びその敷地利用権に係る借家権及び担保権は消滅する。
  6. 組合は、権利消滅期日までに、決議に合意した区分所有者に分配金を支払うとともに、借家権者に対して補償金を支払う。
  7. 耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンション等で、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和することとする(総合設計制度の活用緩和)。

制度改正の要旨

  一般のマンション 耐震性不足のマンション
改修 ・区分所有法による改修
⇒3/4以上の賛成
・耐震改修促進法による改修
⇒過半数の賛成、容積率等の緩和特例
※H25改正で可能に
建替え ・区分所有法による建替え(個別売却)
・マンション建替法による建替え(権利変換)
⇒4/5以上の賛成
・マンション敷地売却制度の創設
⇒4/5以上の賛成
・容積率の緩和特例 ※平成26年の改正
敷地売却
(区分所有関係の解消)
民法原則に基づき全員同意が必要

この制度には、耐震性不足の認定、マンション敷地売却組合の設立認可、分配金取得計画の決定・認可、といった、各種認可や売渡請求など、様々な専門的な手続きが必要になります。
これらの手続きや合意形成において、公平、公正な立場のコンサルタント、アドバイザーは重要な役割を担うこととなります。

実績・事例紹介

当社では継続してマンション建替え等のコンサルティングを行っており、特に小規模なマンション、余剰床(保留床)の少ないマンションの建替えにも積極的に取り組んでいます。また、政府の補助採択を受け、「コーポラティブ方式を応用した小規模マンションの建替え手法」や「マンション敷地売却制度の応用」について、手法(スキーム)開発と構築を行う事業を行っています。

事例紹介

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